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第四百二十条:作業指揮者の選任及び職務

 事業者は、一の荷でその重量がキログラム以上のものを貨車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

一  作業の方法及び順序を決定し、作業を指揮すること。

二  器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。

三  当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。

四  ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。

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【 更新日: 2011-10-22

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