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第四百七十二条:不適格な鎖の使用禁止

 事業者は、次の各号のいずれかに該当する鎖を揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

一  伸びが、当該鎖が製造されたときの長さのパーセントをこえるもの

二  リンクの断面の直径の減少が、当該鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径のパーセントをこえるもの

三  き裂があるもの

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【 更新日: 2011-10-22

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