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第四百七十五条:ワイヤロープ及び鎖

 事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又は鎖については、その両端にフツク、シヤツクル、リング又はアイを備えているものでなければ、揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。

2  前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに回以上(すべてのストランドを回以上編み込んだときは、回以上)編み込むものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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