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第四百六十九条:ワイヤロープの安全係数

 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数については、以上としなければならない。

2  前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

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【 更新日: 2011-10-22

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