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第四百五十一条:船内荷役作業主任者の職務

 事業者は、船内荷役作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。

一  作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

二  通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備し、これらの使用状況を監視すること。

三  周辺の作業者との連絡調整を行なうこと。

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【 更新日: 2011-10-22

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