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第四百六十七条:合図

 事業者は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、揚貨装置の運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を揚貨装置ごとに指名して、その者に合図を行なわせなければならない。

2  前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。

3  第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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