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第三十四条の二の八:調査の結果等の周知

 事業者は、調査を行つたときは、次に掲げる事項を、前条第二項の調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。

一  当該調査対象物の名称

二  当該業務の内容

三  当該調査の結果

四  当該調査の結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容

2  前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

一  当該調査対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。

二  書面を、当該調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。

三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、当該調査対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

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【 更新日: 2011-10-22

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