ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>機械等並びに危険物及び有害物に関する規制>第二十五条:作動部分上の突起物等の防護措置

第二十五条:作動部分上の突起物等の防護措置

 法第四十三条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。

一  作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆いを設けること。

二  動力伝導部分又は調速部分については、覆い又は囲いを設けること。

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【 更新日: 2011-10-22

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