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第三十四条の十四:新規化学物質の名称の公表

 法第五十七条の四第三項の規定による新規化学物質の名称の公表は、同条第一項の規定による届出の受理又は同項第二号の確認をした後一年以内に(当該新規化学物質に関して特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第三十六条第一項の規定による願書の提出がなされている場合にあつては、同法第六十四条第一項の規定による出願公開又は同法第六十六条第三項の規定による特許公報への掲載がなされた後速やかに)、次項に定めるところにより行うものとする。

2  新規化学物質の名称の公表は、三月以内ごとに一回、定期に、官報に掲載することにより行うものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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