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第三十四条の二:名称等を通知すべき危険物及び有害物

 令第一八条の二第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める値である物及びニトログリセリンを含有する製剤その他の物(九十八パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物であつて、ニトログリセリンの含有量が〇・一パーセント未満のものに限る。)を除く。)とする。

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【 更新日: 2011-10-22

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