ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>機械等並びに危険物及び有害物に関する規制>第三十三条

第三十三条

 法第五十七条第一項第一号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一  法第五十七条第一項の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号

二  注意喚起語

三  安定性及び反応性

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【 更新日: 2011-10-22

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