ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>機械等並びに危険物及び有害物に関する規制>第三十四条の二の五

第三十四条の二の五

 法第五十七条の二第一項の規定による通知は、同 の通知対象物を譲渡し、又は提供する時までに行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該通知が行われているときは、この限りでない。

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【 更新日: 2011-10-22

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