ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>機械等並びに危険物及び有害物に関する規制>第三十四条の二の四

第三十四条の二の四

 法第五十七条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一  法第五十七条の二第一項の規定による通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号

二  危険性又は有害性の要約

三  安定性及び反応性

四  適用される法令

五  その他参考となる事項

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【 更新日: 2011-10-22

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