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第三十四条の二十:準用

 第三十四条の十五及び第三十四条の十六の規定は、法第五十七条の五第三項 の規定により学識経験者の意見を聴く場合に準用する。この場合において、これらの規定中「変異原性試験等結果検討委員候補者名簿」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者名簿」と、第三十四条の十六中「変異原性試験等結果検討委員候補者」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者」と読み替えるものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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