ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>機械等並びに危険物及び有害物に関する規制>第二十八条:安全装置等の有効保持

第二十八条:安全装置等の有効保持

 事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆い、囲い等(以下「安全装置等」という。)が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る