ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>機械等並びに危険物及び有害物に関する規制>第二十九条

第二十九条

 労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。

一  安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと

二  臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること

三  前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復しておくこと

四  安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること

2  事業者は、労働者から前項第四号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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