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第三十二条:名称等の表示

 法第五十七条第一項の規定による表示は、当該容器又は包装に、同項 各号に掲げるもの(以下この条において「表示事項等」という。)を印刷し、又は表示事項等を印刷した票箋を貼り付けて行わなければならない。ただし、当該容器又は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は表示事項等のすべてを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項等のうち同項第一号 ロからニまで及び同項第二号に掲げるものについては、これらを印刷した票箋を容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。

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【 更新日: 2011-10-22

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