ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>機械等並びに危険物及び有害物に関する規制>第二十七条の二:通知すべき事項

第二十七条の二:通知すべき事項

 法第四十三条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一  通知の対象である機械等であることを識別できる事項

二  機械等が法第四十三条の二各号のいずれかに該当することを示す事実

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【 更新日: 2011-10-22

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