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第三十四条の二十一:労働政策審議会への報告

 厚生労働大臣は、法第五十七条の五第一項の規定による指示に基づき化学物質の有害性の調査の結果について事業者から報告を受けたときは、その内容を当該報告を受けた後一年以内に労働政策審議会に報告するものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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