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第十八条の六:店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等

 法第十五条の三第一項 及び第二項 の厚生労働省令で定める労働者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

一  令第七条第二項第一号の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 常時二十

二  前号の仕事以外の仕事 常時五十

2  建設業に属する事業の仕事を行う事業者であつて、法第十五条第二項 に規定するところにより、当該仕事を行う場所において、統括安全衛生責任者の職務を行う者を選任し、並びにその者に同条第一項 又は第三項及び同条第四項 の指揮及び統括管理をさせ、並びに法第十五条の二第一項の資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し、及びその者に同項 の事項を管理させているもの(法第十五条の三第一項又は第二項 の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならない事業者に限る。)は、当該場所において同条第一項 又は第二項の規定により店社安全衛生管理者を選任し、その者に同条第一項又は第二項の事項を行わせているものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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