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第十二条:衛生工学に関する事項の管理

 事業者は、第七条第一項第六号の規定により選任した衛生管理者に、法第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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