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第十五条:産業医の定期巡視及び権限の付与

 産業医は、少なくとも毎月一回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2  事業者は、産業医に対し、前条第一項に規定する事項をなし得る権限を与えなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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