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第十条:衛生管理者の資格

 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

一  医師

二  歯科医師

三  労働衛生コンサルタント

四  前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者

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【 更新日: 2011-10-22

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