ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>安全衛生管理体制>第十八条の七:店社安全衛生管理者の資格

第十八条の七:店社安全衛生管理者の資格

 法第十五条の三第一項及び第二項 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

一  学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

二  学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの

三  八年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者

四  前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る