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第二十三条:委員会の会議

 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。

2  前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

3  事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

一  常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること

二  書面を労働者に交付すること

三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

4  事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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