ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>安全衛生管理体制>第六条:安全管理者の巡視及び権限の付与

第六条:安全管理者の巡視及び権限の付与

 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2  事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る