ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>安全衛生管理体制>第十八条:作業主任者の氏名等の周知

第十八条:作業主任者の氏名等の周知

 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る