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第十七条:作業主任者の職務の分担

 事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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