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第十六条:作業主任者の選任

 法第十四条の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

2  事業者は、令第六条第十七号 の作業のうち、高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)又は電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受ける第一種圧力容器の取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、ボイラー及び圧力容器安全規則 (昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)の定めるところにより、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。

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【 更新日: 2011-10-22

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