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第五条:安全管理者の資格
法第十一条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当する者で、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号 )による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号 )による専門学校を含む。以下同じ。)における理科系統の正規の課程(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法 及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校及び職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法による職業訓練大学校を含む。)における長期課程(職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号 )による改正前の職業訓練法施行規則の規定による長期指導員訓練課程を含む。)を含む。以下同じ。)を修めて卒業した者で、その後二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号 )による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後四年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
二 労働安全コンサルタント
三 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
- 労働安全衛生規則
- 第一編:通則
- 総則
- 安全衛生管理体制
- 第二条:総括安全衛生管理者の選任
- 第三条:総括安全衛生管理者の代理者
- 第三条の二:総括安全衛生管理者が統括管理する業務
- 第四条:安全管理者の選任
- 第五条:安全管理者の資格
- 第六条:安全管理者の巡視及び権限の付与
- 第七条:衛生管理者の選任
- 第八条:衛生管理者の選任の特例
- 第九条:共同の衛生管理者の選任
- 第十条:衛生管理者の資格
- 第十一条:衛生管理者の定期巡視及び権限の付与
- 第十二条:衛生工学に関する事項の管理
- 第十二条の二:安全衛生推進者等を選任すべき事業場
- 第十二条の三:安全衛生推進者等の選任
- 第十二条の四:安全衛生推進者等の氏名の周知
- 第十三条:産業医の選任
- 第十四条:産業医及び産業歯科医の職務等
- 第十五条:産業医の定期巡視及び権限の付与
- 第十五条の二:産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等
- 第十六条:作業主任者の選任
- 第十七条:作業主任者の職務の分担
- 第十八条:作業主任者の氏名等の周知
- 第十八条の二:令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所
- 第十八条の三:元方安全衛生管理者の選任
- 第十八条の四:元方安全衛生管理者の資格
- 第十八条の五:権限の付与
- 第十八条の六:店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等
- 第十八条の七:店社安全衛生管理者の資格
- 第十八条の八:店社安全衛生管理者の職務
- 第十九条:安全衛生責任者の職務
- 第二十条:統括安全衛生責任者の代理者
- 第二十一条:安全委員会の付議事項
- 第二十二条:衛生委員会の付議事項
- 第二十三条:委員会の会議
- 第二十三条の二:関係労働者の意見の聴取
- 第二十四条
- 第二十四条の二
- 労働者の救護に関する措置
- 技術上の指針等の公表
- 危険性又は有害性等の調査等
- 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
- 安全衛生教育
- 就業制限
- 健康の保持増進のための措置
- 快適な職場環境形成のための措置
- 免許等
- 安全衛生改善計画
- 監督等
- 雑則
- 第二編:安全基準
- 機械による危険の防止
- 荷役運搬機械等
- 建設機械等
- 型わく支保工
- 爆発、火災等の防止
- 電気による危険の防止
- 掘削作業等における危険の防止
- 荷役作業等における危険の防止
- 伐木作業等における危険の防止
- 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止
- 鋼橋架設等の作業における危険の防止
- 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止
- コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
- コンクリート橋架設等の作業における危険の防止
- 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
- 通路、足場等
- 作業構台
- 土石流による危険の防止
- 第三編:衛生基準
- 有害な作業環境
- 廃棄物焼却施設に係る作業
- 保護具等
- 気積及び換気
- 採光及び照明
- 温度及び湿度
- 休養
- 清潔
- 食堂及び炊事場
- 救急用具
- 第四編:特別規制
- 特定元方事業者等に関する特別規則
- 機械等貸与者等に関する特別規則
- 建築物貸与者に関する特別規則
- 別表
- 新着
- 模擬テストに第2種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第2種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 学習コーナー
- 関係法令
- 労働安全衛生法
- 労働衛生関係主要条項
- 労働安全衛生法第六十六条の五第二項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
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- 労働安全衛生法関連厚生労働省令
- 労働安全衛生規則
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- 酸素欠乏症等防止規則
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- 事務所衛生基準規則
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- じん肺法および同法施行規則
- 作業環境測定法
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- 労働安全衛生法施行令
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- 労働基準法施行規則
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- 女性労働基準規則
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
- 防じんマスクの選択、使用等について
- 防毒マスクの選択、使用等について
- 職場における喫煙対策のためのガイドライン
- 次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害の防止について
- レーザー光線による障害防止対策要綱
- 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
- 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 労働者の心の健康の保持増進のための指針
- 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針
- 職場における熱中症の予防について
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
- 職場における腰痛予防対策指針
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【 更新日: 2011-10-22】