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第2種衛生管理者:R5年上期:問3

問3

 衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:4. 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。

総括安全衛生管理者等から事業者が指名した者以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき事業者が指名します。

議長は「総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者」がなります。

衛生委員会の委員として、専属ではない労働衛生コンサルタントを指名することができます。

事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができます。外部の作業環境測定機関に所属している場合には指名できません。

衛生委員会の付議事項には以下のものがあります。
・衛生に関する規定の作成
・危険性又は有害性の調査と講ずる措置のうち衛生に関わるもの
・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価、改善
・衛生教育の実施計画
・作業環境測定の結果及び結果の評価に基づく対策の樹立
・健康診断や医師の診断の結果に対する対策の樹立
・労働者の健康の保持増進を図るための必要な措置の実施計画の作成
・長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立
・労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2023-11-5

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