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第2種衛生管理者:R4年下期:問15

問15

 厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:2.喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。

喫煙専用室の出入り口において、室外から室内に流入する空気の気流は、0.2メートル毎秒以上になるようにします。

ガイドラインには、喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、いくつかの指針が定められていますが、定期に測定することは定められていません。

喫煙専用室は、たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されるようにします。

喫煙専用室は、たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されるようにします。

喫煙専用室の出入口及び当該喫煙専用室を設置する第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所には、必要事項を記載した標識を掲示しなければなりません。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2023-11-5】

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