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第2種衛生管理者:R2年上期:問4

問4

 衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:4. 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができる。

選択肢1(「第十八条:衛生委員会」「第十七条:安全委員会」参照)

議長は「総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者」がなります。

選択肢2(「労働衛生関係主要条項:第十八条:衛生委員会」参照)

総括安全衛生管理者等から事業者が指名した者以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。全委員を決められるわけではありません。

選択肢3、選択肢4(「労働衛生関係主要条項:第十八条:衛生委員会」参照)

衛生委員会の委員に指名することができるのは、以下の人です。
・総括安全衛生管理者又は統括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者(一人だけ指名可能)
・衛生管理者
・産業医
・当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者
このことから、専属ではない労働衛生コンサルタントを指名することができます。また、衛生に関し経験のある人を指名することもできます。

選択肢5

事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができますが、作業環境測定機関に委託しているからといって、衛生委員会の委員に指名しなければならないということはありません。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2020-11-9

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