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第2種衛生管理者:R1年下期:問8

問8

 事務所衛生基準規則に基づく設備の点検、清掃等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:4. 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を測定しなければならない。

選択肢1(「事務所衛生基準規則」の「第六条:燃焼器具」第二項参照)
燃焼器具を使用するときは毎日、異常の有無を点検しなければなりません。

選択肢2(「事務所衛生基準規則」の「第九条:点検等」の第二号参照)
機械による換気の設備は、初めて使用するとき、分解して改造または修理したとき、及び2か月以内毎に1回、定期に異常の有無を点検しなければなりません。

選択肢3(「事務所衛生基準規則」の「第九条の二」の第四号参照)空気調和設備内に設けられた排水受けは、その使用開始時及び使用を開始した後、1か月以内毎に1回、定期にその汚れ及び閉塞の状況を点検し必要に応じて清掃等をしなければなりません。

選択肢4(「労働安全衛生法施行令 第二十一条:作業環境測定を行うべき作業場」第五号及び「事務所衛生基準規則」の「事務室の環境管理 第七条:作業環境測定」参照)中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供される作業場では、2月以内ごとに1回、定期に、次の事項を測定します。
「一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率」
「室温及び外気温」
「相対湿度」

選択肢5(「事務所衛生基準規則」の「第七条の二」および「第五条:空気調和設備等による調整」第三号参照)
大規模の修繕又は模様替を行ったときは、使用開始後の最初に到来する6月から9月までの期間に1回測定し、ホルムアルデヒドの量が0.1ミリグラム以下であるように空気調和設備を調整しなければなりません。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2020-5-18

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