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第2種衛生管理者:H26年下期:問5

問5

 事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:5.事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所のほかに、一般従業員と共用の休憩室を設けている。

選択肢1は、「事務所衛生基準規則:第二条:気積」に「労働者一人について十立方メートル以上としなければならない」とあるので、合法です。

選択肢2は「労働安全衛生規則 第六百五条:採光及び照明」第二項にかかれています。

選択肢3は、「第二十一条:休養室等」に「常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」とあるので、合法です。

選択肢4は「労働安全衛生規則 第六百三十条:食堂及び炊事場」に「一人について一平方メートル以上」と書かれているので条件を満たしています。

選択肢5は、「労働安全衛生規則 第六百三十条:食堂及び炊事場」第十一号に「炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること」とあるので、誤りです。よってこの問いの正解になります。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2015-5-9

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