第2種衛生管理者:H20上期:問3
問3
事業場における労働衛生管理体制について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
選択肢
解説
正解:2. 常時250人の労働者を使用する病院において、衛生管理者2人を第二種衛生管理者免許を有する者のうちから選任している。
選択肢1は、「労働衛生関係主要条項 第十二条:衛生管理者」の「政令で定める規模の事業場」によると、50人以上の労働者がいる場合に、衛生管理者を選任しなければならず、この場合は該当しないので、衛生管理者を選任しなくてもかまいません。また、「第十二条の二:安全衛生推進者等を選任すべき事業場」によると、「常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場」においては、安全衛生推進者(業種によっては衛生推進者)を選任することになっています。
選択肢3の産業医は、「労働衛生関係主要条項 第十三条:産業医等」により、50人以上の労働者のいる事業場では選任する必要があります。また、専属にする場合は、「労働安全衛生規則 第十三条:産業医の選任」によると、最低でも常時五百人以上の労働者がいる場合なので、選択肢3の内容は合法です。
選択肢4は、「労働安全衛生規則 第七条:衛生管理者の選任」第一項第四号の表によると、300人の労働者がいる場合は、衛生管理者は2名選任します。また、「労働安全衛生法施行令 第二条:総括安全衛生管理者を選任すべき事業場」によると、金融業は、「第三号 その他の業種」に該当するため、労働者300人の場合は、総括安全衛生管理者を選任する必要はありません。したがって選択肢4は合法です。
選択肢5は、「労働安全衛生規則 第七条:衛生管理者の選任」第一項第四号の表によると、1500人の場合は4人選任する必要があり、かつ第五号によると1000人を超す場合には、衛生管理者を少なくとも一人、専任にしなければなりません。選択肢5の内容は、この規定に合致しているので合法です。
選択肢2は、「労働安全衛生規則 第七条:衛生管理者の選任」第三号イによると、医療業の場合は、「第一種衛生管理者免許もしくは、衛生工学衛生管理者免許を有する者」から選ばなくてはなりません。よって誤りなので、この問いの正解になります。
※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。
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【 更新日: 2011-12-31】