ホーム>学習コーナー>労働衛生関係主要条項>安全衛生管理体制>第十三条:産業医等

第十三条:産業医等

 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

2  産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

3  産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。

4  事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る