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第1種衛生管理者:H29下期:問5

問5

 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは次のうちどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:4. 工業用ガンマ線照射装置

労働安全衛生法施行令:第十三条「厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械」及び「別表第二」に、該当する機械等が書かれています。このうち、工業用ガンマ線照射装置は、第十三条の第三項二十三号に記載されています。よって選択肢4がこの問いの正解になります。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2018-5-16

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