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第1種衛生管理者:H29上期:問2

問2

 次の設備又は装置のうち、法令に基づく定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされていないものはどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:3. 塩化水素を取り扱う特定化学設備

選択肢1は、「鉛中毒予防規則:第三十五条:局所排気装置等の定期自主検査」第2項に「一年以内毎に一回」とかかれています。

選択肢2は、「労働安全衛生法施行令 別表第六の二」第三十七号によると、トルエンは有機溶剤です。「有機溶剤中毒予防規則 第二十条の二」第二項には有機溶剤作業におけるプッシュプル型換気装置の定期自主検査について、局所排気装置の規定である前条の「一年以内ごとに一回」を準用するとかかれています。

選択肢4は、「特定化学物質等障害予防規則:第二十九条:定期自主検査を行うべき機械等」第一項第四号および、「第三十条:定期自主検査」によれば、弗化水素を扱った場合には、一年以内毎に自主検査を行う旨が書かれています。

選択肢5の、セメントの袋詰めは、「粉じん障害防止規則 第二条」及び「粉じん障害防止規則 別表第一」の第九号によると、粉じん作業にあたります。粉じん作業における局所排気装置の定期自主検査については「粉じん障害防止規則 第十七条」に「一年以内が音に一回」とあります。

選択肢3の、塩化水素は、特定化学物質等を扱う装置は2年以内ごとに1回検査します。よって、選択肢3がこの問いの答えとなります。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2017-11-28

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