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第1種衛生管理者:H24年下期:問3

問3

 特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、次のAからEまでの記録等について、法令に基づき、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが義務付けられているものの組 合せは(1)~(5)のうちどれか。

A 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた局所排気装置の定期自主検査の記録又はその写し

B 特別管理物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設けられた除じん装置の定期自主検査の記録又はその写し

C 特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し

D 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し

E 特別管理物質を製造する業務に常時従事し、又は従事した労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:5.C,D,E

特定化学物質等障害予防規則:第五十三条:報告」にかかれています。

Cは、「第三十八条の四:作業の記録」にかかれています。

Dは、「第三十六条:測定及びその記録」にかかれています。

Eは、「第四十条:健康診断の結果の記録」にかかれています。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2013-4-14

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