ホーム>学習コーナー>学習コーナー>特定化学物質等障害予防規則>管理>第三十六条:測定及びその記録

第三十六条:測定及びその記録

 事業者は、令第二十一条第七号の作業場(石綿等(石綿障害予防規則 (平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第二条に規定する石綿等をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)について、六月以内ごとに一回、定期に、第一類物質(令別表第三第一号8に掲げる物を除く。)又は第二類物質(別表第一に掲げる物を除く。)の空気中における濃度を測定しなければならない。

2  事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度次の事項を記録し、これを年間保存しなければならない。

一  測定日時

二  測定方法

三  測定箇所

四  測定条件

五  測定結果

六  測定を実施した者の氏名

七  測定結果に基づいて当該物質による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要

3  事業者は、前項の測定の記録のうち、令別表第三第一号1、2若しくは4から7までに掲げる物又は同表第二号4から6まで、8、12、14、15、19、19の2、23の2、24、26、27の2、29、30、31の2若しくは32に掲げる物に係る測定の記録並びに同号11若しくは21に掲げる物又は別表第一第十一号若しくは第二十一号に掲げる物(以下「クロム酸等」という。)を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行つた令別表第三第二号11又は21に掲げる物に係る測定の記録については、三十年間保存するものとする。

4  令第二十一条第七号 の厚生労働省令で定めるものは、第二条の二各号に掲げる業務とする。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る