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第三十八条の四:作業の記録

 事業者は、特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存するものとする。

一  労働者の氏名

二  従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間

三  特別管理物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要

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【 更新日: 2011-10-22

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