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第1種衛生管理者:H22年上期:問4

問4

 次の設備又は装置のうち、法令に基づく定期自主検査の対象とされていないものはどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:4. 手持ち式動力工具を用いて金属の研磨作業を行う屋内作業場に設けた全体換気装置

労働安全衛生法施行令 別表第三」によると、選択肢1の塩化ビニル、選択肢3のシアン化カリウムは第二類物質です。「特定化学物質等障害予防規則 第八条」によれば、第一類及び第二類物質を扱う作業を行っている間は局所排気装置等を稼動させなくてはなりません。また、「特定化学物質等障害予防規則 第二十九条」に、それらの装置の定期自主検査を行う旨がかかれています。

選択肢2は「有機溶剤中毒予防規則 第一条」及び「労働安全衛生法施行令 別表第六の二」によると、有機溶剤です。「有機溶剤中毒予防規則 第二十条」によると、有機溶剤業務を行う場合に設けた局所排気装置は定期自主検査することが決められています。

選択肢5のフライアッシュとは、火力発電所などの燃焼によって副産される灰のことです。「粉じん障害防止規則 第二条」及び「粉じん障害防止規則 別表第一」の第九号によると、フライアッシュの袋詰め作業は粉じん作業にあたります。粉じん作業における局所排気装置の定期自主検査については「粉じん障害防止規則 第十七条」にかかれています。

選択肢4は「粉じん障害防止規則 第十七条」にかかれているとおり、定期自主検査の対象になるのは局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置で、全体換気装置については規定されていません。よって、誤りとなり、この問いの正解となります。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2011-10-22

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