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第九十六条の二:研究所による労働災害の原因の調査等の実施

 厚生労働大臣は、第九十三条第二項又は第三項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「研究所」という。)に、当該調査を行わせることができる。

2  厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、研究所に、第九十四条第一項の規定による立入検査(前項に規定する調査に係るものに限る。)を行わせることができる。

3  厚生労働大臣は、前項の規定により研究所に立入検査を行わせる場合には、研究所に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

4  研究所は、前項の指示に従つて立入検査を行つたときは、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

5  第九十一条第三項及び第四項の規定は、第二項の規定による立入検査について準用する。この場合において、同条第三項中「労働基準監督官」とあるのは、「独立行政法人労働安全衛生総合研究所の職員」と読み替えるものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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