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第2種衛生管理者:R5年上期:問9

問9

 労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
 ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:2. フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働をさせることはできません。ただし管理監督者は時間外・休日労働に関する定めは適用除外されます(深夜労働は不可)。

フレックスタイム制については、自らが始業と終業時刻を選択できるため制限の対象にはなっていません。

妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働または深夜業をさせることはできません(労働基準法第66条)。

妊娠中の女性が請求した場合には、ほかの軽易な業務に転換させなければなりません。

産後8週間を経過しない女性は就業させてはいけません(労働基準法第65条)。ただし、産後6週間を経過した自制が請求した場合には、医師が支障ないと認めた業務に就業させることができます。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2023-11-5

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