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第2種衛生管理者:R4年下期:問6

問6

 事務室の設備の定期的な点検等に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:5.空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行わなければならない。

機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なったとき、及び2月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、3年間保存しなければなりません。

事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く)を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければなりません。

空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行います。ただし、1月を超える期間使用しない排水受けの使用しない期間においては、この限りではありません。

空気調和設備の加湿装置は、使用開始時及び使用を開始した後、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し必要に応じて清掃しなければなりません。

事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によって室の内部の空気が汚染されることを防止するため、冷却塔及び冷却水について、使用開始時及び使用を開始した後、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行います。ただし、1か月を超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りではありません。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2023-11-5

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