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第2種衛生管理者:R2年下期:問16

問16

  厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:4. ディスプレイは、おおむね30cm以内の視距離が確保できるようにし、画面の上端を眼の高さよりもやや下になるように設置している。

選択肢1、選択肢2

ディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下、書類上及びキーボード上における照度は300ルクス以上になるようにします。

選択肢3

グレアの防止のためディスプレイの設置の調整、反射防止型ディスプレイの使用、間接照明等にグレア防止用照明器具を用いるなどの措置を講じます。

選択肢4

ディスプレイの位置は、おおむね40cm以上の視距離を確保し、ディスプレイの画面の上端が目の高さとほぼ同じかやや下になる高さにすることが望ましいとされています。

選択肢5

1日に4時間未満の情報機器作業を行う労働者は、自覚症状を訴えるもののみ健康診断を行います。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2021-4-16】

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