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第2種衛生管理者:R2年上期:問2

問2

 事業者が衛生管理者に管理させるべき業務として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

 ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:2. 労働者の健康管理等について、事業者に対して行う必要な勧告に関すること。

労働衛生関係主要条項:第十二条:衛生管理者」によると、衛生管理者は「第十条:統括安全衛生管理者」の第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとあります。この第一項第五号には、厚生労働省令で定めるものとして「第三条の二:総括安全衛生管理者が統括管理する業務」が挙げられています。これに関しても衛生管理者が衛生に係る技術的事項を管理します。

衛生管理者は統括安全衛生管理者の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理します。それには、以下の4つがあります。
「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること」
「労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること」
「健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること」
「労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること」

また、そのほか労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるものとして以下の3つがあります。
「安全衛生に関する方針の表明に関すること」
「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること」
「安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること」

労働者の健康管理について必要な勧告をするのは都道府県労働局長です。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2020-11-9

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