第2種衛生管理者:R1年下期:問10
問10
常時10人以上の労働者を使用する事業場において、労働基準法に基づく妊産婦に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
選択肢
解説
正解:5. 妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、深夜業をさせてはならない。
「労働基準法第六十六条」に規定されています。
妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性を妊産婦といいます。
妊産婦が請求した場合は、時間外・休日労働に関する労使協定を締結していても、管理監督者を除いて時間外・休日労働をさせることはできません。
変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合は、管理監督者を除いて、1週40時間、1日8時間を超えて労働させることはできません。(フレックスタイム制も変形労働時間制の一種です)
管理監督者は時間外と休日の規定は除外されますが、深夜業は除外されません。妊産婦の人が請求した場合には、管理監督者であっても深夜業をさせることはできません。
※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。
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【 更新日: 2020-5-18】
