第2種衛生管理者:H30年下期:問9
問9
労働基準法に定める妊産婦に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいう。
選択肢
解説
正解:4. フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、フレックスタイム制による労働をさせてはならない。
「労働基準法第六十六条」に規定されています。
選択肢1について、妊産婦が請求した場合には時間外・休日労働をさせることはできません。ただし管理監督者の場合は時間外・休日労働の規定は適用されません。よって正しい内容です。
選択肢2、選択肢3について、変形労働時間(1年、1か月、1週間)の適用を受けていても、妊産婦が請求した場合には、1日8時間・週40時間を超える労働はさせられません。よって正しい内容です。
選択肢5について、管理監督者は時間外・休日労働の規定は適用されませんが、深夜業については適用されるため、正しい内容です。
選択肢4について、フレックスタイム制については、自らが始業と終業時刻を選択できるため制限の対象にはなっていません。よって誤りなのでこの問いの正解になります。
※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。
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【 更新日: 2019-4-10】
